'15/6/16
建築紛争における「私的鑑定書」 目次
吉見 吉昭

 建築に関わる紛争では,原告または被告側から,建築の専門家が書いた,いわゆる私的鑑定書なるものが提出されることがあります。鑑定書は,裁判所から依嘱された鑑定人が中立的立場で書くもので,「私的鑑定書」は俗称であって本来「意見書」と呼ばれるべきものです。

 まず,鑑定書というものは,真理の追究を目的とする意味で,研究論文と似ており,指針などを使って業務として行う設計と比べて格段に高い専門能力を必要とします。その意味では,専門外の学者が受売りの一般論を述べたり,調査会社などの技術者がルーティン作業のつもりで安易に取り組んだりすると,真の専門家から見て全く説得力のない意見書となり,真面目に書いたとすればその技術者は無能であり,承知のうえで書いたとすればその技術者は嘘つきと看做されます。まさに自殺行為というべきです。

 研究論文・専門性というキーワードで選ぶと,大学や工業高専の建築学科教授が選ばれる公算が小さくありません。これはお墨付きとしての箔をつけるためにも好都合です。一般の方は,建築学科の教授であれば,建築のことなら何でも知っていると思われるかもしれませんが,細分化が進んだ現在では,鑑定書または研究論文を書くレベルになると,その道の専門家でなければ通用しません。専門外の争点についてみだりに意見書を書くことは,技術者の倫理に悖る行為として指弾されるべきです。

 ちなみに,日本建築学会の司法支援建築会議では,約360人の会員を登録して,できるだけその中から鑑定人や調停委員を推薦するようにしていますが,「会員は原則として原告・被告をサポートする私的鑑定人にはなれません。」と申し合わせています。また,会員16万人を擁する American Society of Civil Engineers (ASCE,米国シビルエンジニアリング学会)は,わが国の土木工学と建築工学(構造・材料・施工)をカバーする組織ですが,訴訟社会である米国の事情を反映して,The Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution(法務・紛争解決論文集)を発行しています。多民族・多文化の米国では何事にも明文化が求められますので,ASCEの倫理綱領も具体的,かつ詳細に書かれています。その中の規範(Canons)の一部を抜粋すると次のようになりますが,これは鑑定人の心得とも取れる内容になっています。(http://www.asce.org/code-of-ethics/)


日本建築学会名誉司法会員